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外国為替証拠金取引(FX)で利益が出た場合には税金(所得税)を支払わなければなりません。

外国為替取引差益とスワップ金利による利益は、雑所得として総合課税されます。

サラリーマンの場合、毎年1月1日から12月31日を一年として

1年間の為替損益の合計額から諸経費を

差し引いた利益額が20万円以上あった場合


には、確定申告を行って所得税を納める必要があります。

諸経費には、外国為替証拠金取引(FX)を取引するにあたって支払った必要経費を計上することができます。
例えば、FXに関する本や、FXに関するセミナー代、パソコン代等が計上できます。(領収書が必要)

同じ投資であっても株取引の場合は譲渡所得になるので、申告分離課税で税金を納めるため外国為替証拠金取引の損益と合算することはできません。

ただし雑所得どうしの場合は合算することが可能です

例えば外国為替A社で120万円の利益がでて、外国為替B社で70万円の損となった場合は、合算して50万円として申告することができます。

実際の税率の計算は

 課税される所得金額 (給与+雑所得(為替利益)の総額)税率
 330万円以下10%
 330万円超〜900万円以下20%
 900万円超〜1,800万円以下30%
 1,800万円超 37%


例えば給与が400万円のサラリーマンが、為替で30万円の利益を得た場合、利益の30万円にかかる税率は20%となり6万円の税金を払う必要があります。

ただし課税の対象となるのは、反対売買による差金決済によって1年の間に確定した売買損益だけです。

つまり未決済のポジションの評価損益には課税されません

ここで注意しなければいけないのは、ロールオーバーの方法が各外国為替取引業者によって違いますので、自分の取引口座について確認する必要があります。

このように、外国為替証拠金取引で利益が出た人は確定申告をしなければなりませんが、書類の作成や、各口座の利益を計算等と難しい書類を作成しなければばりません。

その場合は確定申告が簡単にてきるソフトが発売されていますので、それを利用すると簡単に確定申請することができます。

確定申告をしないでいて、後で見つかった場合には重加算税が追加されてもっとたくさんの税金を払わなくてはならなくなるので気をつけましょう。

初心者でも確定申告が簡単に作成できるソフト


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