■外国為替証拠金取引FXを詳しく知りたい方はこちら
■外国為替証拠金取引FXの確定申告の方法や、節税の仕方を詳しく知りたい方はこちら
外国為替取引差益とスワップ金利による利益は、雑所得として総合課税されます。
サラリーマンの場合、毎年1月1日から12月31日を一年として
1年間の為替損益の合計額から諸経費を
差し引いた利益額が20万円以上あった場合
には、確定申告を行って所得税を納める必要があります。
諸経費には、外国為替証拠金取引(FX)を取引するにあたって支払った必要経費を計上することができます。
例えば、FXに関する本や、FXに関するセミナー代、パソコン代等が計上できます。(領収書が必要)
同じ投資であっても株取引の場合は譲渡所得になるので、申告分離課税で税金を納めるため外国為替証拠金取引の損益と合算することはできません。
ただし雑所得どうしの場合は合算することが可能です。
例えば外国為替A社で120万円の利益がでて、外国為替B社で70万円の損となった場合は、合算して50万円として申告することができます。
実際の税率の計算は
| 課税される所得金額 (給与+雑所得(為替利益)の総額) | 税率 |
| 330万円以下 | 10% |
| 330万円超〜900万円以下 | 20% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 30% |
| 1,800万円超 | 37% |
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